個人情報保護法

個人情報保護法と個人データの配布

「個人データ」を保護者、卒業生、自治会会員等の特定多数の者に配布する場合については、配布された者には、利用目的に沿った利用と適切な保護、管理が行われるよう配慮が求められます。例えば、次のような留意事項を明示することにより個人情報の保護を求めることなどが考えられます。【@名簿等に記載された生徒や保護者等の「個人データ」は個人情報保護法によって保護される対象であり、身長に取り扱われるべきものであることA名簿等に含まれる「個人データ」をむやみに第三者へ公表・開示したり、不当な目的に利用させたりしないことB名簿等を破棄する場合は適切・確実に行うことC名簿等の複写および複製を禁じること】などです。したがって、本事例の緊急連絡網等を各家庭等へ配布する際には、印刷数はできるだけ必要部数に限定し、利用の目的、または保有期間の終了とともに学校に返却してもらう、あるいは各自にて確実に破棄するなどの対応が考えられます。ここで述べた「個人データ」とは、容易に検索することができるように体系的に構成した「個人情報データベース等」を構成している個人情報を示しています。学校の緊急連絡網などではこのようなことが、欄外に明記されているのがあたりまえの状況になりましたね。

個人情報保護法のこんなケースの場合

【質問:「生徒の怪我の状態などを、付き添ってきた担任の先生に対し、説明してはいけないのでしょうか?」答え:家族等への病状説明については(病態等について、本人と家族等に同時に説明を行う場合には、明示的に本人の同意を得なくても、その本人と同時に説明を受ける家族等に対する診療情報の提供について、本人の同意を得られたものと考えられる)ので、この考え方と同様に、生徒が付き添ってきた先生の同席を、その家族や本人が拒まない状況であれば、生徒本人と担任の先生を同席させて怪我の状態や治療の進め方等について説明を行なうことができると考えます。同席して説明を受けなかった場合に、後から担任の先生が医療機関に問い合わせるときは、(学校からの照会)一般の考え方と同様に、本人の同意を求める必要が出てきます。この場合は本人の同意なしでは回答できません。ただし、怪我の原因となった事故の再発防止などに有効であり、学校側に必要な情報を伝えておくべきと医師が判断できる場合は、(人の生命、身体の保護に必要な場合)に該当し、仮に当該生徒本人の同意が得られない時であっても必要な範囲において担任の先生に情報提供が出来ると考えます。】