個人情報保護法のQ&A事例1
個人情報の取り扱いに関して疑問に思われる事例と、国が公表している対応策をまとめたものに下記のようなものがありました。その内容は 【質問:「クラス名簿や緊急連絡網を作成し、配布できますか?」 答え:次のいずれかの手続きをすれば、名簿や連絡網の作成と配布ができます。また、卒業生名簿、卒業アルバム、自治会名簿なども同様の扱いとなります。@あらかじめ本人の同意を得て下さい。入学時や新学期の開始時に生徒の氏名、住所など学校が取得した個人情報については、(クラス名簿や緊急連絡網として関係者へ配布する)ことを明示し、同意の上で所定の用紙に個人情報を記入してもらうようにします。このときに全員の同意が得られなかった場合は、同意をえることができた人のみを掲載した名簿や連絡網の配布はできます。A同意に代わる措置を取ることでも構わない。あらかじめ本人に通知するか、事務所の窓口への掲示、ホームページへの掲載などによって、本人が用意に知ることが出来る状態に置く】などです。実際に行われた工夫の1例としては、名前だけが記入されている連絡網を作成・配布し、個々の前後の人の電話番号は、あらかじめ個々で確認しておくというやり方もありました。個人情報保護法のQ&A事例2
【質問:「学校で開催された行事などで撮影された写真を展示したり、提供したりできますか?」 答え:本人の同意を得なくても、展示したり、提供したりできます。学校行事で撮影された写真等については、そのまま保存するような場合は、通常、特定の個人情報を容易に検索できるものとは言えません。このような場合、当該写真等は「個人データ」には該当しないため、学校が、それを展示したり、生徒や保護者に提供したりすることについて、本人の同意を求める手続きの必要はありません。】【質問:「弁護士会から、社員に関する情報について、弁護士法に基づく弁護士照会があった場合、提供できますか?」 答え:(法令に基づく場合)に該当し、本人の同意を得なくても提供できます。弁護士法第23条の2に基づく弁護士会からの照会に対する回答は、(法令に基づく場合)に該当するため、照会に応じて提供する際に本人の同意を得る必要はありません。なお、弁護士会からの照会は、強制力を伴わないものの、一般に回答する義務があるとされており、同照会制度の目的に即した必要性と合理性が認められる限り、一般に回答をすべきだと考えられます。】
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