個人情報保護法のQ&A事例3
【質問:「私は、家電販売店ですが、製品に重大な欠陥があるような緊急時に、メーカーから顧客情報の提供依頼があった場合、提供できますか?」答え:(人の生命、身体または財産の保護に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき)という項目に該当しますので、本人の同意を得なくても、提供ができます。製品の不具合が重大な事故をひきおこす危険性がある場合で、購入者に緊急に連絡を取る必要があるが、購入者が膨大で、購入者全員から同意を得る為の時間的余裕などが無いときは、販売会社から購入者の情報を提供することは、(人の生命、身体または財産の保護に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき)に該当しますので、購入者本人の同意を得る必要はありません。】【質問:「警察や検察等から、顧客に関する情報について、刑事告訴法に、基づく捜査関係事項照会があった場合、提供できますか? 答え:(法令に基づく場合)に該当し本人の同意を得なくても、提供できます。いずれも捜査や裁判に必要なときに行われるもので、相手方に回答すべき義務を果たすものとなります。ただし、照会に応じ提供する場合には、相手の捜査官等の役職や指名を確認して、その求めに応じたことを、後日説明できるようにしておくことも必要と思われます。】個人情報保護法のQ&A事例4
病院や診療施設で【質問:「大規模災害や事故等の緊急時に、患者の家族等から、患者に関する情報提供依頼があった場合、患者の存否情報を回答してもよいですか?」答え:(人の生命、身体または、財産の保護に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき)に該当し、本人の同意を得なくても、提供ができます。患者が意識不明であれば本人同意は困難です。また上記( )内の人の生命の「人」には、患者本人だけではなく、第三者である患者の家族や職場の人なども含まれます。このため、第三者提供の例外に該当し、本人の同意を得ずに安否情報等を回答することができると考えられるので、災害の規模等を考慮して、本人の安否を家族当の関係者に迅速に伝えることにより、本人や家族等の安心や生命、身体、または財産の保護等につながるような情報提供を行うべきとされます。また(本人の同意をえることが困難な状況)とは本人の意識不明などの状態以外にも病院側が非常事態で、多数の患者が同時に搬送され、家族等からの問い合わせに迅速に対応する為には、その場合も含まれます。】
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