個人情報保護法の運用について
個人情報保護法の運用において、利用や提供するためには、工夫も必要となってきました。例えば、同窓会名簿や緊急連絡網を作る場合ですが、まず、本人にその必要性を理解してもらわなければなりません。利用目的や配布先、管理方法などをよく説明して、納得してもらっての作成が重要です。その上で、利用目的に従って記載事項を必要最小限にするなど、本人が同意しやすいように工夫することも大事です。全員の同意が得られない場合も起こりうると思います。その場合は同意のある方だけでの名簿を作成して、個人情報を有効に利用するという方法もひとつの手段です。また、個人情報の提供を求められた場合には、利用目的にないからといって、すぐに提供を断るのではなく、本人に提供してよいかと尋ねたり、本人から提供を求めた人に連絡してもらうように依頼したりするなどの柔軟な対応ができることが、望ましいでしょう。法の形式的な解釈や運用によってこれまでおこなっていた個人情報の利用や提供を、全て取りやめてしまうような例もあるようですが、このようなことは、必ずしも法の趣旨に沿っているとは言えません。個人情報の保護と利用のバランスを上手に保ちながら、運用していく工夫が求められている時代でもあるのです。個人情報保護法の相談窓口
個人情報保護法の相談窓口についての解説をしましょう。 それでは、個人や事業者が個人情報の取り扱いについて、判断が困難な場合に直面したときには、どのように対処したらよいのでしょうか?まず、「民間の会社や事業者の対応がおかしいと思われたとき」は会社や事業者の相談窓口に相談することです。法が適用される民間事業者(5千人を超える個人情報を保有する事業者)で認定個人情報保護団体の対象事業者である場合は、認定個人情報保護団体の窓口にも相談できます。認定個人情報保護団体の窓口は内閣府のホームページに窓口の一覧が掲載されています。なお、窓口が無い場合やその回答がおかしいと疑問を持つようなときは、県や市町村の窓口に相談しましょう。「県や市町村の対応がおかしいと思われたとき」は県や市町村はそれぞれが定めている条例が適用されますので、県や市町村の窓口に直接相談するとよいとされています。他には、国民生活センターがあり、国民からの個人情報に関する相談を専門の相談員が受け付け、処理に当たっている独立行政法人で、相談調査部が対応に当たってくれます。このようにいくつかの相談窓口がありますので、深く悩む前に連絡をとることも解決の近道と言えます。
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